サラリーマンが金融資産3000万円、配当金年間50万円を目指す

節約をして支出を抑えて、日本株・米国株・投資信託へ投資をし、資産向上を目指します。

人にモノを貸すのに、なあなあにしてはいけない


f:id:fumataro:20210312192132j:image

知人に無償で物の貸し借りを経験したことはありませんか?

子供の頃は漫画雑誌、ゲームソフト等私も経験があります。しかし、返してほしいと言ってもなかなか返してくれない人いませんでしたか?下手をすれば、借りた本人は借りたことさえ忘れてしまって、こちらから言いそびれて結局返してくれないまま時は過ぎ…ということがありました。

漫画雑誌等は金額が数百円なので返ってこなくても最悪諦めもつくでしょうが、これが高価な物や、土地であったらそうはいきません。

私は不動産関係の仕事をしているのですが、所有している空き地を第三者に貸してそのまま所有し続け、いざ土地を売買する時が来て、土地を返してほしいと申し出ても理由を付けて退くのを拒否し、売買が出来ずトラブルになっているケースを見てきました。このような事例は書面を交わさずに口約束だけで貸したケースが多いです。

口約束だけでは証拠が残らないので、言った言わないが発生しますし、返す時期もあいまいなまま貸してしまっているのでしょう。無償で貸すということは比較的親しい人、親戚等なので、お互い信用して貸しているのでしょうが、結局人間ですから自分の不都合なことが起きると拒否したくなるものです。

 

土地に限らず高価なもの、相手が返してくれないと困るものは書面を交わすことをお勧めします。

その書面ですが、「使用貸借契約書」です。

契約書はちょっと調べれば自分で作成できます。お金をかけて行政書士司法書士へ依頼する必要もありません。

契約書はお互い1部ずつ控えとして持てば、相手が無くしたと言ってきても、あなたの契約書を相手に見せて、相手の署名も捺印もしてあると言えば、よっぽど質が悪い人でない限り、返却に応じるでしょう。それでも突っぱねてきたらそこで初めて行政書士司法書士へ相談しましょう。

 

契約書の内容ですが、仮に物でも土地でも貸すものを「目的物」としましょう。

その目的物を貸す際に使用貸借契約書を結ぶわけですが、

契約書に記載する内容の例を挙げてみました。

 

【目的】

目的物を借主に無償で貸与し、借主がこれを貸主から借受けることを目的とする。

【返還時期】

○年○月○日から○年○月○日までの〇年間とする。1か月前に借主に予告することにより、本契約を解約することができる。

【目的外利用の禁止】

目的物を予め定めた目的以外に使用してはならない。

善管注意義務

借主は善良なる管理者の注意義務をもち、目的物を使用しなければならない。

【費用負担】

通常の必要費(修繕費及び補修費を含む)は、すべて借主が負担する。

【譲渡・転貸の禁止】

三者に使用借権を譲渡したり、第三者に転貸してはならない。

【返還】

契約が終了したら、借主は目的物を原状に復して貸主に返還する。

【損害賠償】

借主が目的物を減失又は毀損したときは、貸主は損害賠償を請求することができる。

【損害賠償額の予定】

借主が目的物の返還を遅滞した場合には、借主は貸主へ損害金として1日当たり金○○円を支払う。

 

どうでしょうか。言い回しは変える必要がありますが、これらを記載すれば

契約書っぽくなりますし、内容として網羅されていると思います。

ネットで検索すれば、ひな型が出てきますので、参考にしながら作成しましょう。

あとは、自分と相手の署名・捺印をするだけです。

もし、相手が「契約書を交わすほどでもない。お互い信頼関係でしているのだから」と難癖付けてきたら、そもそも貸さない方が良いかもしれません。書面がどうのこうのという人ほど、後々トラブルになる危険性があります。

 

有償で貸すならともかく、無償で貸すのですから、こちらもしっかり防衛線を張っておかなければ、

困るのは自分です。気を付けましょう。